音楽学習学会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、⾳楽学習学会と称する。
第2条 本会は、⽣涯にわたる⾳楽学習の理論的・実践的研究の振興につとめ、会員相互の研究上の交流を図ることを⽬的とする。
第3条 本会は、前条の⽬的を達するため、次の事業を⾏う。
- ⾳楽学習に関する学術的研究の研究協議会や研究発表会等の開催
- 学会誌「⾳楽学習研究」の編集および刊⾏
- 研究、実践資料の収集およびそれらの編集・刊⾏
- その他、本学会の⽬的に沿った事業
第2章 会 員
第4条 本会の⽬的に賛同する者は会員となることができる。
第5条 本会に⼊会するには、所定の⼿続きを⾏い、理事会の承認を得る。⼿続きについては細則で定める。
第6条 会員は、会費を納⼊しなければならない。会費については細則で定める。
第3章 組織、および役員
第7条 本会に、理事会を置く。理事会は理事7名(理事⻑含む)を以て構成する。理事、理事⻑の選出および理事会の役割は別条に定める。
第8条 本会に会計幹事を置く。会計監事は2名とする。会計監事の選出および役割は別条に定める。
第9条 理事の職掌は次のとおりとする。
- 理事⻑は、理事会を代表する。
- 理事は、本会の運営に関する業務にあたる。
- 会計監事は、本会の会計を監査する。
第10条 理事の選出は、会員の投票によって⾏われ、総会で承認を得る。候補者多数の場合は、得票者数の多い者から上位7名を選出する。なお、上位7名の内に辞退者がある場合は、得票者数の順に繰り上げる。選出⼿続きの詳細は、別途細則に定める。
- 理事⻑は、理事の互選によって選出し、総会で承認を得る。
- 会計監事は、理事会が推薦し、総会において承認を得る。
第11条 本会の理事の任期は、1期3年とし、再任は2期を限度とする。
第4章 運営
第12条 総会は、本会の最⾼議決機関であり、次の事項を審議決定する。
- 事業計画
- 決算および予算
- 理事、会計監事の承認
- 会則等の改正
- その他本会の⽬的達成のために必要な事項
第13条 総会は、理事⻑が招集し、会員の5分の1以上の出席によって成⽴する。出席は、委任状を含むものとする。
- 総会の議決は、出席者の過半数による。
第14条 理事会は、理事⻑が年1回以上招集する。
- 理事会は、理事3名以上の出席をもって成⽴する。
- 理事会は、本会の事業や予算・決算の執⾏の任にあたる。
- 理事会は、本会則第3条(2)に定める事業を⾏うため編集委員会を兼ねる。編集委員会の規定は、別に定める。
第5章 会 計
第15条 本会の運営に必要な経費は、会費その他の収⼊によって⽀弁する。
第16条 本会の会計年度は、毎年4⽉1⽇より翌年3⽉31⽇とする。
第17条 会計監事は、年1回以上、本会の会計を監査する。
附則
1.本会則は、平成17年7⽉31⽇より実施する。
2.平成17年度の会計年度は、平成17年7⽉31⽇より平成18年3⽉31⽇とする。なお、世話⼈等の任期も、平成17年度を第1年度とする。
3.令和3年11⽉7⽇改正。