音楽学習学会細則
第1章 事務局に関する規則
第1条 本会の事務局は、当分の間、株式会社サウンド・スタッフ内に置く。
第2条 事務局のとりまとめは、当分の間、世話人代表が行う。
第3条 事務局は、次の業務を行う。
- 文書の受理、発送、資料の保管
- 学会誌等の発行に関する事項
- 予算、決算に関する事務
- 収入、支出に関する事務
- その他本会の事務や会計事務
第2章 会費及び会員に関する規則
第4条 会員の会費は、年間次のとおりとする。
5,000円。ただし、院生、学部学生、研究生の会員の場合は、3,000円とする。
第5条 会員は、年度初めに会費を納入する義務を負う。
- 3年間、会費を滞納した者は、会員の資格を失う。なお、滞納分の会費を納め、再度入会することができる。
第6条 本会の趣旨に賛同し入会を希望する者は、本会所定の入会申込書に必要事項を記入し、事務局へ提出する。
第7条 本会を退会しようとする者は、文書により申し出るものとする。
附則
1.本細則は、平成17年7月31日より実施する。