音楽学習学会細則

第1章 事務局に関する規則

第1条 本会の事務局は、当分の間、株式会社サウンド・スタッフ内に置く。

第2条 事務局のとりまとめは、当分の間、世話人代表が行う。

第3条 事務局は、次の業務を行う。

  • 文書の受理、発送、資料の保管
  • 学会誌等の発行に関する事項
  • 予算、決算に関する事務
  • 収入、支出に関する事務
  • その他本会の事務や会計事務


第2章 会費及び会員に関する規則

第4条 会員の会費は、年間次のとおりとする。

  5,000円。ただし、院生、学部学生、研究生の会員の場合は、3,000円とする。

第5条 会員は、年度初めに会費を納入する義務を負う。

  • 3年間、会費を滞納した者は、会員の資格を失う。なお、滞納分の会費を納め、再度入会することができる。

第6条 本会の趣旨に賛同し入会を希望する者は、本会所定の入会申込書に必要事項を記入し、事務局へ提出する。

第7条 本会を退会しようとする者は、文書により申し出るものとする。


附則

1.本細則は、平成17年7月31日より実施する。