音楽学習学会細則
第1章 事務局に関する規則
第1条 本会の事務局は、株式会社サウンド・スタッフ内に置く。
第2条 事務局のとりまとめは、理事代表が行う。
第3条 事務局は、次の業務を行う。
- 文書の受理、発送、資料の保管
- 学会誌等の発行に関する事項
- 予算、決算に関する事務
- 収入、支出に関する事務
- その他本会の事務や会計事務
第2章 会費及び会員に関する規則
第4条 会員の会費は、年間次のとおりとする。
6,000円。ただし、院生、学部学生、研究生の会員の場合は、4,000円とする。
第5条 会費を3年間滞納した者(自然退会者)は、会員の資格を失う。原則として、自然退会後2年間は、再入会できない。なお、この間に入会を希望する場合は、滞納期間の会費を納入し、理事会の承認を得なければならない。
第6条 本会の趣旨に賛同し入会を希望する者は、本会所定の手続きをとる。
第7条 本会を退会しようとする者は、その旨を事務局に申し出るものとする。退会を申し出た者(申し出退会者)は、原則として、退会後2年間は再入会できない。なお、この間に入会を希望する場合は、退会期間の会費を納入し、理事会の承認を得なければならない。
附則
1.本細則は、平成17年7月31日より実施する。
2.令和5年8⽉27⽇改正。
3.令和6年4⽉1⽇改正。